Q6. 夫婦共働きで夫単独名義の場合、妻の退職金を繰り上げ返済に充てるとどうなるの?
A.
当初住宅ローンも夫単独名義、登記も夫単独名義でしていた場合、妻の貯金や退職金を贈与の非課税枠を超えて繰り上げ返済に使用すると、贈与税とみなされるので、妻の持分を登記するなど何らかの工夫をする必要があります。
解説
このケースで贈与税がかからない方法としては、主に3つ挙げられます。
- 妻は住宅ローン返済負担を負っていないため、夫の負債を済した場合には贈与とみなされます。ただし、一人に対する贈与は年間110万円までは非課税となっていますので、毎年110万円ずつ贈与した上で毎年繰り上げ返済することは可能です。
- 夫単独名義から妻との共有名義にし、繰り上げ返済する700万円に相当する物件時価分について、妻へ持分登記変更をすることができます。ただし、登記費用や登記にかかる手間がかかりますし、名義を共有名義にすることはトラブルの種にもなるのでじっくり話し合ったうえで行ないましょう。また、夫のローン肩代わりとなるので、税務署や借入れ金融機関へ事前に必ず確認しましょう。
- 生活費や教育費、貯蓄、その他の住居費など必要な費用を妻の退職金でまかない、夫の収入や貯金を繰上げ返済に充てるようにすることもできます。ただし、毎月のローン返済まで負担すると金額によっては非課税枠をオーバーし、元も子もないなんてことにもなるので注意しましょう。
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